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授業情報/Class Information

科目一覧へ戻る 2024/04/01 現在

基本情報/Basic Information

開講科目名
/Course
国際私法/International Private Law
時間割コード
/Course Code
D170210001
ナンバリングコード
/Numbering Code
開講所属
/Course Offered by
法学部地域行政学科コースなし/College of Law Department of Regional Administration
曜限
/Day, Period
月/Mon 3, 木/Thu 3
開講区分
/semester offered
後期/Second Semester
単位数
/Credits
4.0
学年
/Year
3,4
主担当教員
/Main Instructor
熊谷 久世/Hisahiro KUMAGAI
科目区分
/Course Group
専門科目 専門科目選択/専門科目 専門科目選択
教室
/Classroom
5-107/5-107
遠隔授業
/Remote lecture
No

担当教員情報/Instructor Information

教員名
/Instructor
教員所属名
/Affiliation
熊谷 久世/Hisahiro KUMAGAI 地域行政学科/Department of Regional Administration
※ポリシーとの関連性
/*Relevance to Policy
法や判例を通して論理的に思考し、結論を導き出すことことのできる能力である「法的思考力(リーガルマインド)」を修得する。
授業に関する問い合わせ
/Inquiries about classes
講義終了後に教室又は研究室(5-618)で、もしくはメールで。kumagai@okiu.ac.jp
学びの準備
/Prepare to learn
ねらい
/Goal
現在の国際社会には200以上の国や法域があり、それぞれの法律の内容は異なっている。私法の法統一は限られた分野でしかできていないため、いずれの国や法域の法律を適用してこうした私的紛争を解決するかがしばしば問題となる。今日では国際私法によって決定された準拠法により、法秩序に安定を与えるという方法が採用されている。本講では、その適用プロセスの理解を深めていきたい。
メッセージ
/Message
この授業は、民法や商法などの実質法は各国がそれぞれ異なる内容であることから生じる法の抵触問題を考えようとするものです。例えば、米国は州によって民法が異なるので同じ米国籍者であっても結婚できる年齢や要件は異なります。A州民法で認められた14歳のアメリカ人女性と日本人の18歳男性は結婚できるのか?などの問題について考える授業です。関心があれば気軽に受講してください。
到達目標
/Attainment Targets
この授業での到達目標は、国際私法に関する基本的な知識や準拠法を導き出すための思考方法を習得することにあります。国際私法は、国際的な民事や商事事件に関する通則的な処理方法を学ぶ学問ですから、この授業の習得によって、国際的な商取引や国際結婚・離婚、国際養子縁組やあるいは国際的な民商事紛争を解決するためのさまざまな道筋を理解することにきっと役立つものと考えます。すでに私たちの生活関係をめぐる急速な国際化により、外国や外国人と関わりを持つ私的法律問題が身近に迫っていることを認識するならば、こうした法分野への知識を高めることがますます必要となってくることは云うまでもありません。複雑になっていくこれからの国際家族や取引のありかたを理解したうえで、自らその解決を見いだせるような柔軟な思考力をめざしていきます。
学びの実践
/Learning Practices
授業計画
/Class Plan
テキスト・参考文献・資料など
/Textbooks, references, materials, etc.
講義では適宜レジュメを配布するのでテキストとしては指定しないが、推奨する参考書としては以下の通り。
沢木敬郎・道垣内正人「国際私法入門(第8版)」(有斐閣双書)または神前禎・早川吉尚・元永和彦「国際私法(第4版)」(有斐閣アルマ)、併せて(1)桜田嘉章・道垣内正人編「国際私法判例百選(第2版)」 (2)松岡博「国際関係私法入門(第4版補訂)」 (3)桜田嘉章「国際私法(第7版)」 (4)溜池良夫 「国際私法講義(第3版)」(5)中西康ほか「国際私法(リーガルクエスト)第2版」 (6)多田望ほか「国際私法」(上記はすべて有斐閣)が有用である。
学びの手立て
/Way of learning
国際私法という法分野は、皆さんがこれまでに学んだ法律科目とはおそらく次元が異なります。ある裁判で、各国に存在するそれぞれ異なる内容の法律(例えば民法)のうち、どこの国の法律(例えば民法)を選択して判断基準として用いるかを決定するのが仕事です。つまり、日本の裁判所で行われる裁判であっても、日本の裁判官は、場合によっては日本の民法ではなく、ある外国の民法を基準にして判決しなければならないこともあるのです。したがって、こうした特別なプロセスを扱う国際私法という法分野には、国際私法でしか使わない特有の用語がたくさん登場してきます。この講義では、できるだけ解りやすい事例を挙げながらこうした法概念を明らかにしていきますので、講義の後にはぜひ振り返って整理してください。
評価
/Evaluation
期末試験(50%)および提出課題(50%)の成績によって評価します。
学びの継続
/Continuing to learn
次のステージ・関連科目
/Next Stage and Related Courses
選択科目の中で、国際的な民事商事事件の紛争を処理する国際法系科目としては本講義のほか、「国際民事訴訟法」があります。関連する発展領域の専門科目としては「知的財産法」、「国際法」および「経済法」などがあり、それらを理解する前提として国際私法は比較的初期の段階で学ぶべき科目として位置づけられています。
なお、2年次までに、民法の財産法や家族法、商法などを履修しておくとなお一層の理解に役立ちます。
No. 回(日時)
/Time (date and time)
授業計画
/Class Plan
時間外学習の内容
/Content of Overtime Learning
備考
/Notes
1 1 ガイダンス(講義の進め方) 配布レジュメを復習すること
2 2 緒論 国際私法と国際民事手続法 配布レジュメを復習すること
3 3 国際私法の意義 配布レジュメを復習すること
4 4 国際私法と統一法 配布レジュメを復習すること
5 5 国際私法による問題解決の実際 配布レジュメを復習すること
6 6 国際民事手続法 配布レジュメを復習すること
7 7 総論 国際私法の構造 配布レジュメを復習すること
8 8 単位法律関係と性質決定 配布レジュメを復習すること
9 9 連結点の確定 配布レジュメを復習すること
10 10 日本の国籍法 配布レジュメを復習すること
11 11 連結点としての国籍および住所、常居所 配布レジュメを復習すること
12 12 準拠法の特定-反致 配布レジュメを復習すること
13 13 不統一法国・未承認国法の指定 配布レジュメを復習すること
14 14 準拠法の適用-国際私法上の公序 配布レジュメを復習すること
15 15 小括 配布レジュメを復習すること
16 16 各論 総説 配布レジュメを復習すること
17 17 自然人-権利能力・行為能力 配布レジュメを復習すること
18 18 氏名について 配布レジュメを復習すること
19 19 法人-従属法 配布レジュメを復習すること
20 20 法律行為-当事者自治の原則 配布レジュメを復習すること
21 21 法定債権 配布レジュメを復習すること
22 22 国際婚姻の成立 配布レジュメを復習すること
23 23 国際婚姻の効力 配布レジュメを復習すること
24 24 夫婦財産制 配布レジュメを復習すること
25 25 国際離婚 配布レジュメを復習すること
26 26 国際親子-実親子関係 配布レジュメを復習すること
27 27 国際親子-養親子関係 配布レジュメを復習すること
28 28 物権その他の財産権-知的財産権 配布レジュメを復習すること
29 29 国際相続 配布レジュメを復習すること
30 30 総括 配布レジュメを復習すること
31 31 期末試験 配布レジュメを復習すること

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